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ソフトバンクのタブレット端末はなかなか解約できない?

リード文:
ソフトバンクはタブレット端末のレンタルサービスを行っていますが、以前からこのサービスを利用している人は解約しようと思った時に注意が必要になります。

ここではそのタブレット端末のレンタルの仕組みや、解約する時の注意点について詳しく説明していきます。

■2つのレンタル方法があります
ソフトバンクのタブレット端末には、2つのレンタル方法があります。厳密には1つはレンタルとは言いませんが、残金を支払い終えるまでは借りているのと似た状態の為、そちらも含めて説明します。

純粋なレンタル契約では、その契約を開始した日によって解約時の扱いが異なります。2019年9月12日以前にレンタルし始めた場合、現在でも2年ごとの継続契約となっており、継続月を含めた3ヶ月以内に解約手続きを行わないと、解約金が10,450円掛かってしまいます。

5月が契約月だった場合、以降2年ごとに5~7月がその3ヶ月に当たり、この間に解約を行えば解約金をとられることはありません。

2019年9月13日以降はこのような年数縛りのある契約は行えないようになった為、その後の契約であればいつ解約しても解約金はかかりませんが、契約日がそれ以前だと今でも縛りのある契約のままになっているので注意してください。縛りのある契約がなくなった訳ではなく、そのような契約を新たにしなくなったというだけなので勘違いをしてはいけません。

■分割払い契約の場合…
もう1つのレンタルと言える契約として、分割払い契約があります。これは、そのタブレット端末の代金を24回払いで月々分割で支払っていく契約です。

例えば、タブレット端末の値段が56,800円で、月々の支払い額が2,367円といった契約の場合、契約(購入)から2年が経たない間はまだ自分の物だという訳ではなく、借りているのと似た状態です。

契約から2年が経過し、全ての残金を無くならない限り、契約をやめる(ソフトバンク回線の利用をやめる)と、残りの代金を一括で支払うように促されます。それさえ支払えばタブレット端末自体は自分のものになりますが、まだ1年弱だという場合はおよそ3万円の残金が残っている為、レンタルの解約金以上の出費になってしまいます。

■月月割の場合は特に注意です
タブレット端末を分割払いで購入する時に月月割が利用できる場合、それにしている人も多いでしょう。

この月月割とは、毎月の分割払いの分をちょうど補填してもらえるサービスで、その為に実質0円でタブレット端末を使うことができます。ですが、2年が経たないと支払いが終わっていない為、それより前に使うのをやめてしまうと残りの分は支払わなくてはいけません。

先のように、タブレット端末の値段が56,800円で、月々の支払い額が2,367円の場合に10ヶ月で利用をやめてしまうと、それまでは補填によって分割払いの分は一切支払っていなかったものが、突然残金の30,030円をきっちり請求されます。

月月割はタブレット端末を利用していること(及び、月月割が利用できる条件が有効の間)が条件となっている為、この契約をした場合は支払いが終わる2年までは利用した方がいいでしょう。

■スマホと同時契約の場合の注意点
スマホとタブレット端末を一緒に使い、データ通信量をそれぞれで分け合うというサービスを利用している場合に主回線となるスマホの方を解約してしまう時には気をつけないといけません。

それは、残ったタブレット端末も一緒に解約になるのかと言えば、そうではなく、そちら単独の契約に自動的に移行する仕組みになっているからです。その為、そのような契約をした場合にはきちんとタブレット端末の方の解約手続きも行ってください。これは結構な落とし穴で、タブレットの方も使えなくなっていると勝手に思い込んでいると、後で突然請求が来てこれに気付くことになります。

まとめ文:
ソフトバンクのタブレット端末を一括購入ではない形で契約して使っている場合、ここで挙げたような点に注意してください。特に2019年9月12日以前にレンタル契約をした場合には、今でも2年縛りの契約のままになっています。

その場合には継続月を含めた3ヶ月以外に解約をすると解約金が発生するので、これがソフトバンクのタブレット端末はなかなか解約ができないと言われることがある理由です。正確にはその違約金の所為でなかなか解約に踏み切れないという具合です。