この記事は、確定拠出年金を解約したいと思っている方に向けて解約方法をご紹介しています。
・確定拠出年金を解約したいけれど、どうすればいいの?
・解約する手続きについて具体的な方法が知りたい
このような方に向けて今回、「確定拠出年金を解約したいあなたに送る手続き方法」と題し、解約手続きについて調べてみました。
<確定拠出年金は解約できるの?>
結論から申し上げると、原則60歳まで解約できません。
しかし、条件が揃えば解約(脱退ともいう)する方法は、あります。
手続きは、複雑でデメリットの方が多いので、それを理解したうえで手続きをしてください。
資金が全額戻らない可能性もあります。
<解約方法>
必要書類
・脱退一時金裁定請求書
・受給権者の印鑑証明書等の本人確認書類
<脱退一時金請求先>
企業型確定拠出年金の脱退条件が満たされている人で、脱退一時金の請求先が
企業型記録関連運営管理機関の場合
https://www.jis-t.kojingata-portal.com/retirement/secession/rk.html
企業型確定拠出年金の脱退条件が満たされている人で、脱退一時金の請求先が
国民年金基金連合会の場合
https://www.jis-t.kojingata-portal.com/retirement/secession/kikin.html
i De Co(個人型確定拠出年金)に加入している場合
現在加入しているi De Co の記録関連運営管理機関に問い合わせてください。
<脱退一時金とは?>
確定拠出年金は、原則途中で引き出すことはできません。
しかし、解約によって「脱退一時金」としてお金を受け取れます。
それには、企業型、個人型それぞれ条件がありますので、次の項目で見てみましょう。
<脱退一時金を受け取るための必要な条件とは>
企業型と個人型とそれぞれ条件があります。
企業型年金解約条件
1.企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、個人型年金運用指図者でないこと
2.資産額が、15,000円以下であること。
3.企業型年金加入者の資格喪失から6か月を経過していないこと
個人型年金解約条件
1. 国民年金保険料免除者であること
2.障害給付金の受給者でないこと
3.掛金の通算拠出期間が3年以下であること。
または、資産額が25万円以下であること。
4.企業型または、個人型年金加入者の資格喪失から起算して2年を経過していないこと。
5.企業型確定拠出年金による脱退一時金の支給を受けていないこと。
<確定拠出年金が解約できない場合の施策>
条件が揃わず、解約できない場合は、どうすればいいのでしょうか。
1. 掛金を変更する
掛金を減らせば毎月の負担を押さえられます。
家計を圧迫するほどの掛金の場合は、見直す必要があります。
2.加入者から運用指図者になる
掛金を下げても支払いが難しい場合は、「運用指図者」に変更します。
<運用指図者とは>
加入者は、お金を払う人を指しますが、運用指図者とは、拠出金を使って資金を運用する人を指します。
<運用指図者になれる条件>
加入者から運用指図者になれる条件は、
・60歳以降会社を定年退職した人
・失業等で掛金を払えなくなった人
運用指図者になっても、運営管理手数料、信託報酬などを払わなくてはいけないので
負担がなくなるわけではありません。
<確定拠出年金の歴史>
そもそも確定拠出年金とは、新しい年金制度として2001年10月から始まりました。
アメリカの税法401K条項の企業年金制度をモデルにしたとされるので、日本版401Kと呼ばれています。
これまでの企業年金は、将来受け取る給付額を約束する「確定給付」でしたが、確定拠出年金は、将来受け取る給付額は約束されていないのです。
確定拠出年金は、「企業型」と「個人型」がありますが、どちらにせよ、企業または個人が自分で掛け金を運用する方法となります。
運用実績により将来受け取れる金額が変わってくる年金制度なのです。
うまく運用すれば、メリットが大きいでしょう。
<確定拠出年金のメリット>
・税制優遇措置がある
・確定拠出年金に有利な投資信託商品を扱える
・万が一会社が倒産しても年金資産として保護される
確定拠出年金(I De Co)に加入すると掛金は、
・サラリーマンは月23,000円まで
・自営者は月68,000円まで
全額所得控除になります。
このようなメリットがあるので、確定拠出年金は、簡単には解約しないほうがいいと言えます。
<まとめ>
「確定拠出年金を解約したいあなたへ送る手続き方法」と題し、確定拠出年金の解約方法についてお伝えしました。
いかがでしたでしょうか。
まとめると
・確定拠出年金は、60歳まで中途解約できない
・解約するには、一定の条件がある
・条件が揃えば脱退一時金としてもらえる
・条件が揃わず、解約できない場合は、掛金を下げるか、運用指図者になる
・脱退すると税金の優遇処置がなくなる
公的年金だけではなく、確定拠出年金を運用して年金をつくるためにも、なるべく解約せず、掛金を抑えるなど工夫してみてはいかがでしょう。
今回は以上となります。最後までお読みいただきありがとうございました。