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ダイレクト出版は解約してもダイレクトメール等は解約できない

ダイレクト出版ですが、ダイレクト出版は、解約処理をしてもダイレクトメールという商品の宣伝のメールについては実は解約できない決まりがあります。というのもダイレクト出版は、通販にて企業に関するノウハウ本を提供するというものですが、解約をしても利用者の個人情報を7年から8年間は保存しておかないといけないという決まりが課せられているが故、ダイレクトメールの送信を解除し忘れるという事態が起こってしまいがちです。この場合、解約をしていることをダイレクト通販側にメールなどで送信してダイレクトメールの送信をやめてもらうよう対処するのが望ましく、これを受け入れなかった場合、弁護士の方に相談するのが望ましいのですが、あえてそこまでしなくてもよいのでは?と感じた方は、メールをブロックするという方法で対処するのもよいでしょう。では、ダイレクト通販のサービス群がなぜ解約できないと言われるようになったかを説明しますと、ダイレクト通販は、定期購読の解約処理を行ってもダイレクトメールが届くが故、解約処理がなされていないのではないかという不安を感じる方が多く、実は公式サイト上から解約処理を行っても相手事業者は解約処理を行わず、そのまま契約を継続しているのではないかという不安を感じる方が多くいたが故、ダイレクト出版のサービスは、一度契約すれば解約できないとまで言われてしまったわけです。ですが、実際は、きちんと解約処理を行えばその事実に基づいて解約がされますのでダイレクト出版はきちんと解約が可能です。なお、ダイレクト出版関連で多いトラブルの中には、購入した情報商材が定期購読型であり、連続して利用料を徴収されたという事例もあり、このことで解約を望んだ方もいますが、これについてはダイレクト通販側が確信犯で100円程度の情報商材を分割で料金を徴収して利益を得ようと考えている点と、利用者側の確認不足がありますのでどちらが悪いかについては両方ともが悪く、確認不足だった利用者側と、ダイレクト出版側にも問題があります。では、こうした問題があるが故、ダイレクト出版はどのようなやり取りをしても解約ができない、とまで言われるようになったのかですが、おそらくこれは情報商材の売り方に問題があり、悪徳商法といわれるタイプに近い点と販売されている情報商材自体の質が低いという問題があり、悪であるという評判が横行しているのだと思われます。というのも、情報商材については実はAmazonでも全く同じ商品が販売されており、かつ、ダイレクト出版よりも翻訳の質が良いものが売られているため、ダイレクト出版の情報商材は翻訳の質が悪く評判を下げる要因となっているわけです。そのうえで、ダイレクト出版は解約については違約金という制度をとっていないのでまだ悪質性が見られますが、悪徳な事業者であるとは言い切れません。なぜなら、違約金という制度で購入した商品価格よりも高い罰金を得てビジネスを成り立たせている通販事業者や情報商材の販売事業者のほうが悪質でこれは解約について消極的になるように工夫をしており、言ってしまえばサービスの利用者にばかり損をさせているといってよいので実は、消費者保護の法律に触れています。簡単に言いますと、違約金があまりにも高すぎる場合、迷惑料の支払いという点においては、消費者側の負担のほうが大きく、契約内容を白紙にして2度とかかわらないという選択を消費者側がとる方が両者とも徳であるにもかかわらずすべての問題を消費者側に押し付けて違約金で解決するという方法をとっているため悪質である言い切れるのです。よって、ダイレクト出版については違約金というものを取得してないのでまだ悪質であると言い切れません。ただ、解約できないというのもうわさレベルで、ダイレクトメールの解約ができないのであれば、ダイレクトメールを無視するかブロックすればよいだけですので結論としましては、ダイレクト出版は解約できますし、違約金というものの発生もないので安心して解約が可能です。むろん、解約について相手側が応じないのであれば、解約処理を行った画面を証拠にして弁護士の方に相談すればどのような通販事業者や情報商材販売事業者でも解約に応じるはずですので、ややこしいことになりそうだと判断した場合、弁護士に相談して対処してもらうというのが一番安全であると言い切れます。おそらくそこまでしないと解約できないの?と思われるでしょうが、これはあくまで向こうが応じなかった場合、催促するためにとるべき処置でそこまでしなくとも有名な会社ですので解約の対処を行うはずですのでダイレクト出版は解約できないという事業者ではないです。