いろいろな理由により支払いが困難になった場合や、その他の生命保険に乗り換える場合などによくある事です。
第一生命に対し保険契約を解約したいと申し出てもなかなか受け入れてもらえない事例が多いようです。
そんな時の対処法をいくつか紹介します。
そもそも生命保険の解約は契約者本人の自由意志で決められる事であり、保険会社や営業担当者が拒む事は出来ません。
しかし現実には解約を申し出てもなかなか受け入れて貰えず解約が進展しないことがよくある事です。
何かと条件を付けられたり、保険料の安い別の保険を勧められたりすることがよくあります。
解約の申し出に対し、何かしらの条件を提案したり、解約する期日などを提案して引きとめに掛かるのは違法行為です。
ここからは詳しく解説していきます。
保険法により解約に対し保険契約者に権利が保障されています。
これを解約権といい、契約者の自由意志で保険を解約できるもので第三者が侵害することは出来ません。
法律で保障されている権利ですから保険会社であろうとも拒否したり引きとめに掛かるのは違法行為です。
この事はあまり知られていませんが、法律で認められている契約者の権利ですのでぜひ知っておいて下さい。
そもそもなぜ解約をしぶるのか、これは営業担当者に対し保険会社からペナルティーがあるためです。
とくに保険契約後の早期解約の場合、営業担当者の無理な営業や説明不足などの点で会社からの評価が下がり、尚且つ契約時の報酬金など返還を求められるケースもあります。
給与やボーナスといった収入面と会社内での評価が下がります。
この様な早期解約が度重なると普段からの強引な勧誘も推測され会社からの信頼も下がります。
この為、営業担当者は早期解約を特に嫌い、解約を受け入れないで契約の引き延ばしを図ります。
契約時にしっかり内容の説明を行い納得して保険契約をした場合このようなことは起こりにくいので、こういった場合は営業担当者の落ち度であると言えるでしょう。
ですから契約者である私たちが遠慮する事は無く、契約者の正当な権利でありますのでしっかりと解約を申し出てしかるべきです。
そこで生命保険の解約の申し出が受け入れられす、引き延ばされている場合にどう対処すればよいか紹介します。
いつまでも引き延ばされていては無駄に保険料を支払う事になるばかりか、時間も無駄ですし営業担当者とおやり取りも気分の良いものではありません。
引き延ばしをされている場合や解約に対し何らかの条件を提案された場合は保険法により解約する権利が法的に保障されている事、加えて第三者が口出しできない事をはっきりと申し出ましょう。
法的な権利を自分は知っている事、引き延ばしや条件を付けてくることは違法行為である事を伝えましょう。
多くの営業担当者は法的なことまでは知らないでしょう。
契約者に権限がある根拠を示せば無理は引きとめや条件の提案は出来ないはずです。
無理な引き留めが会社にバレた場合も自身の査定やキャリアに響くため解約に応じる可能性が高いでしょう。
この様に法的権利を主張してもなおしつこく引き留めて解約手続きが出来ない場合は、直接保険会社に苦情を申し入れましょう。
会社に直接苦情を申し入れればすぐに担当者に注意がいき、しつこい引き留めが無くなると思いますが、それでも解消しない場合は消費者センターに相談するのもひとつの手段です。
営業担当者が知り合いなどの理由で解約が言いにくいときや、事を荒立てたくない場合などは、保険会社のコールセンターに解約を申し出て郵送で解約書類を取り寄せて営業担当者と話す事なく解約する事も出来ます。
契約をした営業担当者との間でしか解約ができない訳ではありませんので、なかなか解約を受け入れてくれない場合や話づらい時は事務的に郵送でさっさと済ませてしまう方法もあります。
コールセンターの担当者は自身の契約ではない為スムーズに手続きを進めてくれると思います。
まとめると保険契約の解約は自由に出来る権利であり法的に保障されています、それに対し第三者が口出しできない事。
営業担当者が拒む様なら会社に苦情を申し入れ、コールセンターに連絡をして解約書類を郵送で取り寄せ手続きを行える事。
思うように解約手続きが進まない場合は消費者センターに相談してみる手段もありますので、ながなが引き延ばされて解約手続きが進まない場合は躊躇せずに相談してみましょう。
第一生命 解約できない場合の対処法